みんなで守ろう!鎌倉マナーRespect Kamakura Guidelines

鎌倉は歴史的な名所や美しい自然が魅力の観光地ですが、訪れる際には人、街、文化を尊ぶ観光マナーを心掛けることが大切です。
観光マナーをみんなで守り、思い出に残る素晴らしい観光体験をお楽しみください。

 

観光マナー

THEME01

神社仏閣

✶ 神社仏閣では大声を出さず、心静かに参拝するようにしましょう。
✶ 貴重な文化財を守るために、ルールは守りましょう。

THEME02

街なか

✶ 外での飲食は周りに十分注意しましょう。

✶ タイワンリスの被害が増えています。餌付けはやめましょう。
✶ 住んでいる人の迷惑にならないように、心がけましょう。
✶ 鎌倉は狭い町です。歩道は広がって歩かないようにしましょう。

THEME03

ハイキングコース

✶ お互いに譲り合って、楽しくハイキングしましょう。
✶ 自然を大切に、コースを守って歩きましょう。

THEME04

公園・海岸

✶ トビが食べ物をねらっています。野外での飲食の際は十分注意しましょう。

THEME05

その他全体

✶ 自分で出したゴミは、自分で持ち帰りましょう。

✶ 喫煙ルールを守ろう

✶ ルールとマナーを守って撮影しよう
✶ 落書き、破損は、マナー以前の問題です。

鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例

鎌倉市では、鎌倉にいる誰もが心地よく過ごせるよう、マナー条例を定めています。
禁止、規制の条例ではなく、皆さんに協力を呼びかけている条例です。御協力をお願いいたします。

写真を撮るとき

狭い場所・混んでいる場所で

その他の状況で

※鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例について、詳しくは鎌倉市のページをご確認下さい。
 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/mannerruleshead.html

神社仏閣での参拝マナー

鎌倉を散策するのに外せないのが、市内に数多く存在する神社仏閣です。
神社と仏閣(寺)それぞれの参拝マナーをきちんと理解してお参りしょう。

 

神社

神社とは、日本固有の宗教である神道の信仰に基づき、様々な神様を祀る祭祀施設です。祀られている神様は神社によって異なります。

 

参拝方法

  1. 神社の入り口である鳥居の前で、本殿に向かって一礼する。鳥居をくぐったら、参道の中央ではなく、片側か反対側を歩く。
  2. 手水舎(ちょうずや/てみずや)で身を清める(水で手と口を清める。柄杓が口に触れないように!)。
  3. 参道を通ってご神前へ進む。
  4. 賽銭箱の前に立ったら会釈をし、賽銭箱にお賽銭を入れる。
  5. 鈴を鳴らし、二礼二拍手一礼でお参りをして、会釈をしてから退出する。
  6. 境内から出るときは、鳥居の前で本殿と鳥居に向かって一礼する。

 

手水舎(ちょうずや/てみずや)

  1. 右手に柄杓を持つ。
  2. 柄杓で水を取る。
  3. 左手を洗う。
  4. 左手で柄杓を取り、右手を洗う。
  5. 右手で柄杓を取り、水を入れて左手に水を持つ。
  6. 左手に持った水で口を洗う(柄杓が口に触れないように!)。
  7. 左手を洗ったら、柄杓を立てて置き、水ですすぐ。
  8. 柄杓を元の位置に戻す。

 

二礼二拍手一礼(にれい にはくしゅ いちれい)

  1. 深く2回お辞儀をする。
  2. 手を2回叩く。
  3. 深いお辞儀を1回する。

 

 

寺とは、世界三大宗教のひとつである仏教の教えに基づいて建てられた宗教施設で、仏像を祀り、僧侶や尼僧が住み、修行を行う場所です。仏教とは、大陸から中国を経由して日本に伝わってきたお釈迦様の教えを広める宗教のことで、大きく分けて13の宗派(※)があります。
※法相宗、華厳宗、律宗、天台宗、真言宗、融通念仏宗、浄土宗、浄土真宗、時宗、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗、 日蓮宗

参拝方法

  1. 寺院の入り口である山門(三門)の前で本堂に向かって合掌し一礼し、山門をくぐるときは敷居を踏まないようにする。
  2. 本堂の前で拍手をせず、静かに合掌しながら一礼をし、お参りする。その後、再度一礼して、本堂を後にする。
  3. 許可されていれば、また興味があれば、お寺の中を見学してもよい。
  4. 寺院から出るときは、山門(三門)の前で本堂に向かって合掌して一礼する。

路上喫煙の防止に関する条例

鎌倉市では道路、公園、広場などの屋外の公共の場所で路上喫煙をしないよう努めていただくほか、特に人通りの多い区域を路上喫煙禁止区域に指定し、その区域での路上喫煙を禁止しています。

  1. 禁止区域で路上喫煙したときには、路上喫煙防止指導員が口頭で路上喫煙を中止するよう指導します。
  2. 上記に従わず、路上喫煙を中止しないときには、指導員が路上喫煙を中止するよう命令します。
  3. さらにその命令に従わず、路上喫煙を中止しないときには、罰則として過料2,000円を徴収します。

>>鎌倉市内の喫煙所や喫煙可能な飲食店についてはこちらをご確認ください。

 

 

マナーやルールを守って、互いに気持ちよく観光を楽しみましょう。

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